マウスピース矯正(インビザライン)も【医療費控除】の対象になります。是非、ご活用下さい。

マウスピース矯正(インビザライン)も【医療費控除】の対象になります。是非、ご活用下さい。

 インビザライン(マウスピース矯正)の検査料や治療費は、他の医療機関での医療費と合わせて、国の制度である医療費控除を受けることができます。

医療費控除は1~12月の1年間に支払った医療費が対象になります。

確定申告の「医療費控除」を受けてることで所得税の一部がお手元に戻り、患者様の実質的なご負担が軽減しますので、是非、制度をご活用下さい。

平成29年から医療費控除の提出書類が簡略化され、医療費の領収書の提出は不要となり5年間の保管義務になりました。詳しくは国税庁サイトをご参照下さい。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm

 具体的に税金がいくら戻るのか、とても複雑で分かりにくいため、当院では、一般的な患者さまを例に「軽減される税額」の目安として、表を作成致しました。他の条件によって、減額される税額は異なる場合がありますので、詳しくは、最寄の税務署にお問合せ下さい。

課税総所得金額
【1~12月の1年間に支払った医療費の総額】
30万円 50万円 80万円 100万円 200万円
軽減される税額
195万円 5% 1万円 2万円 3.5万円 4.5万円 9.5万円
195万円超~ 330万円 10% 2万円 4万円 7万円 9万円 19万円
330万円超~ 695万円 20% 4万円 8万円 14万円 18万円 38万円
695万円超~ 900万円 23% 4.6万円 9.2万円 16.1万円 20.7万円 43.7万円
900万円超~ 1800万円 33% 6.6万円 13.2万円 23.1万円 29.7万円 62.7万円
1800万円超~ 4000万円 40% 8万円 16万円 28万円 36万円 76万円
4000万円超~ 45% 9万円 18万円 31.5万円 40.5万円 85.5万円

一例として、課税総所得金額が400万円の方が『検査料4万円+インビザライン・フルの治療費78万円+消費税』を、1~12月の1年間にお支払の場合、
⇒ 約15.7万円の所得税が軽減され、実質、約72.9万円のご負担で矯正治療をすることができます。

患者様に少しでも多くの還付を受けて頂けるよう、当医院では、税務署で配布している【①医療費控除を受けられる方へ】【②医療費控除の明細書】に加え、当院で作成した【③還付額を増やすためのポイントをまとめた資料】を医院内で配布しております。
③には、薬代や交通費も対象になる?共働きの場合はどちらが申告する? …等々、税務署の資料にはあまり詳しく記載されていないポイントを資料にまとめ、税務署資料とあわせて医院で配布しております。

確定申告の際、きっとお役に立つと思いますので、ご来院の際、スタッフにお尋ね下さい。

【治療費のページはこちらから】

なお、医療費控除の還付のみの申請は、確定申告2/16~3/16の期間に限らず1年を通して手続きすることができます。

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