29年度の医療費控除の提出書類に変更がある様です
インビザライン矯正も医療費控除の対象になるので、銀座クリアデンタルでは、税務署の資料をお渡しする等、ご案内をしております。
もうすぐ申告が始まる29年度の確定申告で、医療費控除に変更がある様です。
医療費控除の提出書類が簡略化され、「医療費の領収書」の提出・提示が必要なくなりましたが、「医療費控除の明細書」を作成して、提出することが必要になりました。
保険診療に関しては、健康保険組合や国民健康保険から届く「医療費通知(医療費のお知らせ等)」を提出する場合ことで、明細書の記載や領収書の保管を省略することができるそうです。ただし、この通知書は、1~12月の区切りではないことが多いので、ご注意下さい。
ちなみに、インビザライン矯正の治療費用は健康保険の対象外ですので「医療費控除の明細書」を作成して、領収書を5年間保管する必要があります。
セルフメディケーション税制が創設される変更もある様ですので、詳しくは国税局Webサイトをご参照頂き、管轄の税務署にお問い合わせ下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/iryouhikoujo.htm